Kumonodaira Trail Club

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会員規約

会員に関する規程

(目的) 第1条 本規約は、当法人と会員との間での入会、退会、入会金、および会費の納入に関する事項を定めています。会員の権利と義務、会員資格の取得と喪失、会費の納入方法と期間などが含まれています。

(会員の種類) 第2条 当団体の会員は、次の2種類があります。
(1) 賛助会員 当法人の目的や事業に賛同する個人
(2) 企業賛助会員 当法人の目的や事業に賛同する事業者

(賛助会員) 第3条 当法人の目的や事業に賛同する個人は、所定の入会申込書を提出し、代表理事の承認を得た上で年会費を納入することで、当法人の賛助会員となることができます。ただし、賛助会員は、会員総会における議決権を有しません。

(企業賛助会員) 第4条 当法人の目的や事業に賛同する事業者は、所定の入会申込書を提出し、代表理事の承認を得た上で年会費を納入することで、当法人の企業賛助会員となることができます。ただし、企業賛助会員は、会員総会における議決権を有しません。

(理事会への報告) 第5条 代表理事は、新たに会員となった方について、その属性と承認した理由を理事会に報告する必要があります。報告には、会員の名前、住所、連絡先、会員種別などの情報が含まれます。

(会員の注意事項) 第6条 会員は、当団体の活動に賛同する者として、次の各項に掲げる事項に取り組む必要があります。
(1) 登山道の整備と維持管理に関わる活動を積極的に支援すること。 (2) 当団体の活動に対して、アンケート調査、募金、セミナー等の形で、可能な範囲で協力すること。 (3) 氏名、住所、電話番号、メールアドレスなどの個人情報が変更になった場合は、速やかに当団体にその変更を報告すること。

(入会手続) 第7条 会員になるためには、当法人が定めた形式に従って記入された入会申込書を提出し、代表理事の承認を受ける必要があります。

(年会費及び入会金) 第8条 会員は、入会時に年会費を納入し、その後も毎年年会費を納入する義務があります。年会費は会員の種別に応じて以下の通りです。
(1) 賛助会員:年会費 2,000円、5,000円、10,000円、30,000円、50,000円
(2) 企業賛助会員:年会費 10,000円、30,000円、50,000円

(会員の特典) 第9条 会員は、将来的に当団体が提供する特典を受けることができます。特典の内容は現時点では未定ですが、具体的な特典の内容は決定し次第会員に通知します。

(会員の資格の喪失) 第10条 会員が下記各号の事由に該当するときは、会員総会の議により賛助会員の資格を喪失させることができることとします。の場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えることとします。また、その場合は、納付された賛助会費の返還は行わないものとします。 (1) 会員が会費の支払、その他当法人に対する債務の履行を怠った場合 (2) 当法人の名誉を著しく傷つける行為、または賛助会員としての品位を損なう行為があったと当法人が認めた場合 (3) 法令もしくは公序良俗に反する行為を行った場合 (4) 政治的、宗教的な目的で利用していると認められる場合 (5) 反社会的勢力であることが判明したとき (6) その他、当法人が会員として不適当と認める相当の事由が発生した場合

(退会) 第11条 退会は会員の自由意思によります。退会を希望する会員は、当団体に対して退会の申出と手続きを完了することにより、いつでも退会することができます。

(会費の不返還) 第12条 退会は会員の自由意思によります。退会を希望する会員は、当団体に対して退会の申出と手続きを完了することにより、いつでも退会することができます。

(規約の変更) 第13条 本規約を変更する場合は、当団体の決議を経る必要があります。

(補則) 第14条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定めることができる。

附則 この規程は、令和5年7月31日より実施する。

寄附金等取扱規則

(目的) 第1条 この規則は、一般社団法人雲ノ平トレイルクラブ(以下「雲ノ平トレイルクラブ」という)が寄附者から金銭その他の金銭以外の財産権(以下「寄附金等」という)を受ける際の取扱いについて定め、財産の適正な管理を目的としています。

(寄附の申入れ) 第2条 雲ノ平トレイルクラブに対する寄附の申入れがあった場合、寄附内容を確認する必要があります。寄附金等の申入れを受ける場合には、理事会の承認を得る必要があります。寄附の申入れを受けることとなった場合、寄附者から書面により寄附の申入れを受けることとし、寄附金等を受領した場合、寄附者に対して次項に定める受領書を発行します。
2 前項の受領書には、この法人の目的事業に関連する寄附金である旨、寄附金額及びその受領年月日を記載するものとします。

(費用負担) 第3条 寄附金等の払込み手数料、送料などの寄附に伴い発生する費用は、寄附者が負担するものとします。

(寄附金等の事務処理) 第4条 寄附金等を雲ノ平トレイルクラブの基本財産として扱う場合には、理事会の決議を経る必要があります。寄附者から使途が指定されている場合には、その意向に従った取扱いを行います。寄附された固定資産については、適正な評価額により固定資産に計上し、財産管理台帳等に登録することが必要です。

(補則) 第5条 この規則に定めるもののほか、寄附金等に関して必要な事項は、理事会の決議により別途定めます。

附則 この規則は、令和5年7月31日より実施します。
(令和5年7月30日理事会決議)